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C-Officeサービス利用約款
| 第1条(本約款の適用) 当社より本件サービスの利用を承諾されたお客様(以下利用者といいます)が本件サービスを利用する場合は、本約款の定めに従うものとします。
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| 第2条(本件サービスの内容・利用開始時期等) 本件サービスの具体的な内容は、別紙に定めるとおりとします。
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| 第3条(管理責任者の登録) 利用者は、本件サービスの利用申込時に、本件サービスの利用に携わる利用者の管理責任者につき、氏名・部署名・e-mailアドレスその他所定の事項を当社に登録するものとし、その変更があった場合は速やかに当社に通知するものとします。
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| 第4条(暗証番号の管理) 利用者は、当社から発行された暗証番号を第三者および本件システムを利用する必要または権限のない利用者の役員、従業員等が知り得たり、使用することのないよう、厳重に管理するものとします。また利用者は、暗証番号を紛失・忘失したり、盗まれた場合は直ちにその旨を当社に連絡するものとします。
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| 第5条(推奨環境・利用条件) 本件サービスの利用のために当社が推奨するハードウェア・ソフトウェア、および通信回線の種類・規格等は別紙に定めるとおりとし、利用者は、自己の負担においてこれに適合するハードウェア・ソフトウェアを調達し、または電気通信事業者との契約を行なうものとします。
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| 第6条(利用時間・利用停止) 本件サービスの利用時間は、別紙に定めるデータのバックアップ時間、メンテナンスを除いた時間帯とします。
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| 第7条(本件サービスの提供地域) 本件サービスの提供地域は、原則として日本国内とします。なお、利用者が日本国以外の国からインターネットを通じて本件システムにアクセスし、本件サービスを利用することを妨げませんが、当社は、日本語以外の言語に対応する本件システムを提供する義務を負わないものとします。
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| 第8条(料金) 本件サービスの料金は次に定める内容とし、その金額は別紙に定めるとおりとします。
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| 第9条(権利の帰属) 本件サービスの内容および本件サービスに関するアイデア、ノウハウ、コンセプト等は全て当社もしくはそのライセンサーに帰属し、利用者は、当社もしくはそのライセンサーの事前の書面による承諾なく、これらを本件サービス利用の目的以外に使用、利用もしくは転用してはならないものとします。
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| 第10条(禁止事項等) 利用者は、次の各号に定める事項をしてはならず、また第三者にこれらをさせてはならないとともに、これらによって当社、本件サービスを利用する他の利用者もしくは第三者が被った損害を賠償するものとします。
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| 第11条(本件システムの維持管理等) 当社は、次の各号ならびに別紙に定めるとおり本件システムの維持管理等を行ないます。なお、当社は、次に定める作業等の実施を第三者に委託することができるものとします。
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| 第12条(機密保持) 当社は、利用者に関する次の情報(以下機密情報といいます)を機密に保持し、第三者に開示・提供、もしくは漏洩等しません。また、前条に基づく第三者にもかかる機密保持義務を遵守させるものとします。
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| 第13条(保証の否認) 当社は、次の各号に定める事項について何らの保証もしないものとし、利用者は、予めこれを了承するものとします。
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| 第14条(免責) 当社は、本約款の他の条項に定めるほか、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、本件システム・本件サービスを利用したこと、もしくはできなかったことにより利用者および第三者に生じた逸失利益、機会損失、その他特別損害、間接損害を含むいかなる損害、ならびに本件システム・本件サービスを利用したこと、もしくはできなかったことによる利用者間あるいは利用者と第三者との間で生じた紛争について、一切責任を負わないものとします。
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| 第15条(利用契約の解約) 利用者は、本約款に別段の定めがある場合を除き、利用契約を解約する際には事前に当社に所定の書面を提出することにより通知するものとします。この場合、当社が利用者からの通知を受領した月の翌月末日をもって、利用契約が解約されるものとします。なお、当該解約日が第18条(利用契約の有効期間)に定める最低利用期間の満了日より前の期日となる場合、前記の定めにかかわらず、当該最低利用期間の満了日をもって利用契約の解約日とします。
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| 第16条(反社会的勢力との取引等の禁止) 利用者および当社は、自己(役員を含みます)が反社会的勢力(暴力団を含みますがこれに限らず、また団体、個人を問いません)の関係者に該当しないことをここに表明するものとし、また、当該関係者と取引し、または、交際しないことを約するものとします。
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| 第17条(譲渡の禁止) 利用者は、事前の書面による当社の承諾なく本約款または利用契約に基づく利用者の地位を第三者に譲渡したり、承継させてはならないものとします。
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| 第18条(利用契約の有効期間) 利用契約の期間は、原則として毎月1日から末日までの1ヶ月を単位として、本約款の定めに基づき終了するまで有効に存続するものとします。なお、本件サービスには、別紙に定めるとおり最低利用期間が設定されており、利用者は、かかる最低利用期間中に利用契約を解約することはできないものとします。
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| 第19条(終了時の措置) 利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、直ちに本件サービスの利用を停止するとともに、暗証番号を当社の指示する方法により当社に返還するものとします。
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| 第20条(準拠法・専属合意管轄裁判所) 本約款は、日本法に準拠し、日本法にしたがって解釈されるものとします。
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| 第21条(協議)
本約款に定めのない事項および本約款の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、利用者と当社が誠意をもって協議し、定めるものとします。
以上
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−附則−
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<別紙>
以上 |
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C-Office別紙部分
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