Canonet接続サービスにおいて、児童ポルノコンテンツに対する規制を実施いたします。
■背景
平成27年7月15日より、児童ポルノ所持罪の罰則が適用され(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第1項 ※違反者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)、また、児童ポルノをみだりに所持することも禁止されました(児童買春・児童ポルノ禁止法第3条の2)。
このような社会的背景から児童ポルノのインターネット上の流通による被害の拡大防止のため、Canonet接続サービスにおいて児童ポルノコンテンツのブロックを実施いたします。
■規制開始日
2016年6月21日(火)
■実施内容
ICSA(一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会)から配布されるURLリスト(ICSAリスト)に基づき、児童ポルノコンテンツのブロックを実施いたします。
■影響範囲
Canonet接続サービスをご利用のお客様。
■ブロック処理
閲覧者が規制対象のURL(ICSAリスト)へアクセスすると、接続サービス(NTTPC)網内の制御装置にて規制対象と判定され、コンテンツブロックしたことを示すURLへ転送されます。
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